職場におけるストレスチェック義務化制度とは?目的や法律、実施方法を解説

メンタルヘルスの問題で労働災害となるケースが増えたことから、職場におけるストレスチェックが義務化されました。
平成26年に改正された労働安全衛生法よって、ある一定規模の職場については年に1回の実施を行い、問題がある従業員については、適切な業務上の措置を行わなければいけません。
これによって、全くケアしないというような企業は罰則を受けることになります。
この実施方法に規定があるので、勝手に行うことはできません。

職場におけるストレスチェック義務化制度とは?目的や法律、実施方法を解説

ここで解説するストレスチェックの制度は、従業員数が50名以上の事業場が対象です。
すべての従業員に対して年に一回実施して、分析した結果を労働基準監督局に報告しなければいけません。
実施にあたっては人事権のない人が実施する必要があり、多くの企業が産業医や保健師、精神保健福祉士などに委託しています。
ストレスチェックの結果に問題がある場合は、医師の面談を受けさせなければならず、傾向が見られるようなら改善の措置を取る必要があります。

ストレスチェックとは?制度が必要になった社会背景

ストレスチェックとは、企業がそこで働く従業員に対して、どれくらい大きなストレスを受けているのかを個々にチェックすることを指し、現時点では従業員数50名以上の場合に義務化されています。
この制度が必要になった社会背景ですが、仕事によってメンタルの不調に陥る人が増えていることがあることは間違いありません。
例えばうつ病になるとか最悪の場合には自殺してしまうといったようなことです。
ストレスチェックとはこのような背景があって、働く人のメンタルにもっと気を配る必要があると考えられたことによります。
もちろん、ストレスは人が生きていく上では切り離せないものであり、今になって突然発生したものではありません。
しかし、複雑で高度な仕事が増えたり、人間関係に悩む人が増えたりしていることが関係しているでしょうし、もちろん社会としても成熟して身体のみならず心の問題も無視できない状況になってきたことも理由に挙げられることがあります。

ストレスチェックの実施はまずは委託業者の選定から

ストレスチェックをどの業者に委託するかは、職場の環境や従業員の人数などによっても変化します。
職場環境によって必要とされるストレスチェックは異なり、従業員のニーズも違います。
一口にストレスチェックとまとめても委託業者ごとに多種多様なサービスが展開されており、方法や料金などが違う点にも注意が必要でしょう。
ストレスチェックを外部に任せる場合の選定ポイントには、社内環境との合致や従業員のニーズ、価格とコスト、受診方法とサービスなどが挙げられます。
どれほど良いサービスであっても企業の環境と合わなければ、有効活用することはできないでしょう。
従業員のニーズも同様で、どんなサービスを必要としているのか理解することが大切です。
価格とコスト面も欠かせない要素となっている他、受診方法次第で従業員の負担になることも理解する必要があります。
たとえばスマートフォンから気軽に受診できるなどの工夫が凝らされていれば、受診しやすくなるはずです。

ストレスチェックの実施費用はいくら?

社会生活では常に仕事の業務や人間関係、また家庭環境によって強いストレスを抱えるような時代です。
企業では少しでも従業員の過ごしやすい環境を提供すると同時に、ストレスチェックを定期的に行うことで健康を維持させています。
このストレスチェックには費用がありますが、どの程度かかるのか知りたくなります。
専門業者では質問などのチェック表を作成して対象者にやってもらいますが、おおよそ300円くらいから1000円を超えるのが妥当になっています。
もちろん簡易的な国が用意したものだと無料で使用することができますが、より細かなチェックをすることで精神的な負担がわかってきます。
企業の規模によりますが外部委託でお願いをするケースでは、カウンセリングや面談などで60分15000円以上は費用として用意することです。
健康管理することはストレス知ることで予防することができるので、お金には代えられない成果を上げることができます。

ストレスチェックの結果は社員にどう伝える?

ストレスチェックを行った場合、その結果を知ることができるのは、ストレスチェックを行った本人と医師などの実施者、そして実施事務従事者のみです。
本人に直接通知されるので、会社がその結果を知ることはありません。
行った本人が会社に対して開示をしても良いと同意した場合のみ会社は知ることができます。
第三者に知られることがないストレスチェックですが、社員に伝える場合は十分に配慮しなくてはなりません。
もともとストレスを軽減し働きやすい環境を整える目的で行われるので、ストレスによるメンタル不調を未然に予防するために、事実をしっかりと伝えます。
高ストレスと判断された場合は会社に知られてしまいますが、実際には会社に知られるのを嫌がる社員もおり、 そのままにしておくとうつなどを発症してしまい精神疾患やメンタルの不調につながります。
この場合は適度な運動やストレス発散方法、睡眠の重要性について話をし、具体的にカウンセリングを受診するよう指導をします。

信頼できる産業医にストレスチェックを依頼

時短勤務や在宅ワークなどライフスタイルに応じた多様な働き方を提案する、福利厚生の内容を充実させたり給料・ボーナスをアップさせたりする、トップダウンからボトムアップに移行し風通しの良い職場環境を作るなど、従業員のモチベーションや仕事のパフォーマンスが上がるように企業側が取り組むべきことは数多くありますが、ストレスチェックもその一つです。
ストレスチェックは生活習慣病予防健診・がん検診とは似て非なるものであり、メンタルヘルス対策の一環として行われます。
労働安全衛生法により、50人以上の従業員がいる企業においては義務化されています。
そこで重要になってくるのが産業医選びです。
従業員一人一人の心の健康を守るためには、優秀で信頼できる産業医にストレスチェックを依頼する必要があります。
地域に貢献している医療機関の医師に直接頼んでも良いですし、都道府県医師会に相談して紹介してもらうという方法でも良いです。

ストレスチェックはパワハラの改善にも繋がる

企業は働いてくれている社員の健康を維持するために、健康診断などを実施していると思われます。
大きな病気になれば働くことが難しくなってしまうため、健康維持のために様々な対策を講じないといけません。
その一つとしてストレスチェックが挙げられます。
仕事でストレスを感じるのは当たり前ですが、ストレスが溜まっているのに放置してしまえば精神疾患に発展してしまうこともあるので注意が必要です。
早期に対処すれば休職や退職を防ぐことができます。
近年ストレスが原因で退職するケースが増えているため、ストレスチェックを実施して、社員の心の健康状態を把握することは大事です。
何か問題がある社員に対しては、詳しく調べて上司からのパワハラを改善することに繋がることも期待できます。
怒鳴るだけでなく、一人では対応できない量の仕事を押し付けたり、優しい口調でもパワハラになっていることもあるので、働きやすい環境を構築することは大事です。

作業効率の改善にも役立つ社員のストレスチェック

ストレスチェックは法律の規定に基づき、特定の事業所で働いている人に義務づけられています。
こうしたチェックをすることには、従業員の健康状態を管理できるメリットがあります。
ストレスチェックを実施することは、従業員だけでなく経営者にとってもメリットがあります。
作業効率を改善するために役立てることができることも、そうしたメリットの一つです。
職場で働いている人の多くが多くのストレスをためながら働いていると、職場の作業効率が非常に悪くなってしまうこともあり、生産性も大幅に低下してしまいます。
このような事態になることを避けるためには、常日ごろから従業員の健康状態をしっかりと管理することが必要です。
定期的に従業員のストレスチェックを実施することで、ストレスをためている人がいる場合でも早めに発見しやすくなります。
ストレスによる異変を早めに知ることでその後の対応もしやすくなるので、企業にとっても非常に重要なことです。

ストレスチェックを行わないと安全配慮義務違反になる?

2015年12月に労働安全衛生法の改正が施行され、従業員数が50名以上の事業所ではストレスチェックを行うことが義務化されました。
ストレスチェックを行っていないと労働者の負担を把握できておらず、安全配慮義務違反となります。
50名以上という人数の中には、正社員はもちろんのこと、勤務して1年以上である者や、1年以上務めることが予定されている者、対象となっている労働者と同じ業務を行っている者で4分の3以上の時間働いている人も含まれます。
50人未満の事業所の場合は努力義務となっているため、ストレスチェックをしていないからと言って安全配慮義務違反にはなりません。
しかし助成金を活用すれば働きやすい環境を作ることができるので、積極的に活用して従業員のストレスの把握や緩和を積極的に行っていくと良いでしょう。
労働者側から申し出があった場合は面談指導をしなくてはならず、労働基準監督署への報告も必要です。
ストレスチェックを行わなかったことによる罰則はありませんが、報告を怠ったり虚偽申告をした場合は、最大50万円の罰金が科せられます。

企業が実施するストレスチェックでは労働基準法違反の可能性もある

企業では、厚生労働省で推奨しているストレスチェックを全社員に対して定期的に行っていることがありますが、チェック内容によっては労働基準法に違反をしていることが明らかになる可能性は十分にあります。
特に残業時間の多い企業の場合、月に80時間以上の残業があるという場合は、過労死の危険の目安とされており、第三者によるストレスチェックで事実を確認することが十分に可能です。
企業側の見解ではきちんと残業代を支払っていることで問題は無いと判断してしまうこともありますが、月に42時間以上の残業がある企業の場合、1日8時間、週に40時間労働を基本としており、42時間以上の残業があると36協定を労働者側と決めることが求められています。
この36協定を適用させずに残業時間を長くしている企業であれば、労働基準法に違反していると判断され、結果的にストレスチェックを行った会社からのアドバイスを聞き入れる方法であれば、労使間のトラブルも無くせます。
アドバイスを無視した場合は、労働基準監督署からの指導が入る可能性、過労による病気や命を失ってしまった労働者が出た際には企業名も公表されるので注意が必要です。

著者:永島公治

筆者プロフィール

静岡県浜松市生まれ。
仕事の関係で勉強しだしたストレスチェック。
お役に立てれば、とサイトを開設しました。
ストレスチェック 委託